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アパート退去前に直したい傷へこみと、直さなくてもいい場所とは!?

請求書

引っ越し

住み慣れたアパート暮らしも、こんな理由から引っ越しをしなければいけなくなることがあります。

考えられる理由として

  1. 仕事先が変わった!ので、次、就職する会社の近くに引越ししたい
  2. 収入が増えたので、より良いところに引っ越したい
  3. 結婚することになった
  4. マイホームを買うことになった
  5. 実家に帰ることになった。
  6. 転勤になった

などなど、他

いざ、引っ越しするときに、私もそうでしたが、この傷へこみが、請求されるかもという不安、多少色が変わってる部分があるけどこれも、請求される!?

などの悩みがありました。

普通に生活するだけでも、いろいろお金がかかってきて、大変なのに、アパートを返す時にも、お金を支払わなければいけないと考えると落ち込みますね!

大半の方は、傷へこみ・シミなどで請求いくらされるのか不安だという方は、多いのではないでしょうか!?

まったく生活の範囲で、傷・へこみ・など一つもないよというかたも、少ないのではないでしょうか?

 

退去前に直しておきたい傷・へこみ・しみとは?

退去前に直しておきたい傷・へこみ・しみは!?

まず、最初に生活の範囲内の、床や壁の小さい傷・へこみは、アパートの大家さんの負担になります。

こんなフローリングのキズやへこみ・しみは直したい!

明らかに、自分たちでモノを落としてへこませたり傷つけたり、モノをこぼしたまま気が付かず、シミを作ってしまった場合!

故意にはかかわらず、借主であるあなたが、支払わなければいけなくなります。

生活の範囲内のキズへこみ・シミなどなど、小さく目立たない場合は、貸主である大家の負担になります。

明らかにけってしまったりものをぶつけてしまったドアの穴などは、アパートの部屋を返した後

借主さんであるあなた宛てに約数週間から1か月前後に請求書が届くようです

納得できる範囲でしたら、合意の上で期日までにお支払いすることとなるでしょう!

前もって、請求される可能性が高いと判断しましたら、自分で直すか?補修業者に見積や依頼を考えましょう。

不動産側で修理費がいくらくらいになるのか?相談できれば、見ていただき確認してもらいましょう!

フローリングの小傷やへこみは、生活の範囲であれば、まず請求される可能性が低いです。

シミや穴をあけてしまった場合は、修理代を請求される可能性は高いです

タバコのやにも、クリーニング代を請求されることもあるみたいです。

思い当たる節があれば、補修業者に相談しましょう。

自分で直そうとすると余計に目立つ場合があるので、そこのリスクを見極めましょう

 

 

直さなくても問題ない箇所は!?

基本的に、借主であるあなたは、最初借りた状態のまま、返す原状回復が条件ですが、

クロス壁や、床フローリングなどは、消耗品で経年劣化します。

通常普通に生活していれば、問題ありません。

壁にカレンダーを張っていた時の画びょうの穴は大丈夫!?

過度に集中して多くなければまったく問題ありません。

網戸が破れたや、換気扇が動かないけど・・・・・

お風呂の蛇口が壊れたなど・・・・、生活の範囲で通常の使い方をしていれば

仲介に入っています不動産に報告すれば、無料で直してくれます

こちらの消耗品の修理はきちんと、家賃からみられているので

特に気にする必要はありません。

 

あとは、判断が難しいところもありますが、生活範囲内で、モノをおいてへこませてしまったや、少しシミができてしまったという場合でも、

過度な落ち度がない場合は、正直にサクッと大家さんか不動産やさんに報告しましよう

生活内のあるあるな、きずへこみは、毎月の家賃に含まれていますので、

前向きに交渉しましょう!

 

最後に

私もアパートに入居している時期がありました。

当時、若かったこともありお金がありませんでした。

入居するとき、敷金礼金を心配し、アパートから出る前には、修理費用を気にしていました。

入居する前には、家賃値下げ交渉をして、アパートを出る時には退去費用が掛からないよう、クリーニング費用を掛からないよう交渉し、自身で掃除クリーニングして節約しました。

細かい傷をなんとか、目立ちずらく直してみたり自分でできることをしてみました。

 

同じフロアに住む60代の女性は、あそこの部屋が空いたから、部屋をチェンジしてほしいと交渉し、部屋を移動していました。

このご時世、アパートが次々でき、入居者の集客で頭を悩ませている、大家さんにはとても悪いですが、

需要と供給のバランスで、ある程度入居者さんの話に交渉にのってくれます。

しかし、あまりにも横柄であったり無理なことを言ったりでは、相手も(大家さん・不動産屋さん)も協力してくれません。

退去時の、傷へこみはないに越したことはありませんが、万が一請求されそうになったら、交渉してみるのも一つの手です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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    小林 雅樹(こばやし まさき)1級塗装技能士・職業訓練指導員(塗装科)取得 昭和58年10月7日生まれ 栃木県市貝町生まれ 栃木県真岡育ち 真岡工業高校(建築科)へ入学するも、中退 職を転々とするが20代半ば偶然、知り合いの塗装店の代表と会い 塗装をはじめるきっかけとなりました 現場で、同じ塗装でもさらに高度な補修・リペア技術を目の前にして素晴らしい技術の魅力にひかれました。 多くの方に、低コストで行える補修を広く知ってもらいたいと考えています。

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